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協会の目的
本会は、建築設備の設計・監理業務の進歩・改善と設備設計事務所の適正な運営及び資質の向上に努め、もって会社に貢献し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
協会の主な沿革
昭和38年10月に、主に主要都市の設備設計家が集まり、将来の全国組織を、めざして行きたいとの考え方からスタートした。その目的は、日本の設備設計家の社会的地位の向上を図ること、設備設計事務所の合理化を図ることで設立され、その後、創成期の目標であった社団法人化が昭和41年4月に許可された。昭和46年9月には、沖縄県設備設計監理協会が設立される。
昭和47年5月、沖縄県の本土復帰とともに、10名の設備設計家が正会員として、家協会に入会し、任意組織の沖縄設備設計監理協会沖縄支部として、活動を行った。
昭和50年代には、地方の多くに、設備設計事務所協会が設立されたのを機に府県の事務所協会を母体とした連合体を作る気運が高まり、昭和59年12月に日本設備設計事務所協会連合会が設立された。その後沖縄県も。昭和58年2月に沖縄県設備設計事務所協会として発足した。この間、日本設備設計家協会と日本設備設計事務所協会連合会と2組織で活動を行っていたが、両団体を一本化しして活動を推進することが有効であることから平成7年4月1日に、社団法人日本設備設計事務所協会として発足し、沖縄県から理事として、平良保氏が就任した。(日設事協40周年記念誌より)
上記のとおり当協会は、昭和58年2月に、沖縄県下の設備設計事務所によって、技術者団体として発足し、活動を継続している。現在まで、正会員は勿論のこと、賛助会員、準会員の協力のもと、本来の目的である建築設備の設計、・監理業務の進歩改善と、設備設計事務所の業務環境改善と資質の向上に努めているところである。この間、設備設計業界を取り巻く環境は著しく変化し厳しい状況の中、会員個々が、乗り越えてきました。
さて、当協会の法人化については、歴代会長から、懸案事項として引き継がれ、創立20年目の平成15年2月26日に法人化が許可されました。
その後、法人法改正により一般社団法人として、平成25年4月1日には、登記完了し、事業活動を継続し、現在に至っています。
協会の事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 設備設計管理業務に関する調査研究
- (2) 設備設計事務所の秩序保持に関する施策の実施
- (3) 設備設計監理業務等の普及啓発
- (4) 省エネルギー及び防災等に関する県民への普及啓発
- (5) 関係官庁及び内外関係団体との連携
- (6) 会誌、研究報告書等の印刷物の刊行並びに配布
- (7) 講演会、研究会、展覧会、見学会等の実施
- (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
会員憲章
- 会員は委託者の信頼に応え、設備設計事務所の構成員として、資質才能を充分に生かし、責務を果たさなければならない。
- 会員は委託者から適切な報酬を受け、委託者以外のものからいかなる利益供与も受けてはならない。
- 会員は常に知識と経験を傾注し、先進的な技術をもって社会に貢献するようつとめなければならない。
- 会員は常に人格の向上、研学に努め、会員相互は友愛をもって遇し、他の設計の名声を傷つけてはならない。
- 会員は施工者に対し、公正な態度でのぞみ、行き届いた工事監理をしなければならない。
協会の組織
一般社団法人 沖縄県設備設計事務所協会定款(抜粋)
第1章 総則
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会(略称「沖設協」以下「本会」)という。
(事務所)
第 2 条 本会は、 主たる事務所を沖縄県浦添市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 本会は、建築設備の設計・監理業務の進歩・改善と設備設計事務所の適正な運営及び資質の向上に努め、もって社会に貢献し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、 前条の目的を達成するために、 次の事業を行う。
(1)設備設計監理業務に関する調査研究
(2)設備設計事務所の秩序保持に関する施策の実施
(3)設備設計監理業務等の普及啓発
(4)省エネルギー及び防災等の県民への普及啓発
(5)関係官庁及び内外関係団体との連携
(6)会誌、 研究報告書等の印刷物の刊行並びに配布
(7)講演会、 研究会、 展覧会、 見学会等の実施
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3章会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)の社員とする。
(1)正会員 沖縄県内に主たる事務所を開設し、本会の目的に賛同する法人及び個人事務所の団体とする。
ア)前項の事務所、建築設備設計・監理を専業とする。
イ)前項に該当し、理事会で承認された者。
(2)準会員 本会の目的に賛同し、沖縄県内の法人及び個人事務所とする。
(3)賛助会員 本会目的及び事業に賛同または、支援する個人、法人及び団体とする。
(4)名誉会員 本会に功労のあった者で、総会で推薦された者
(入 会)
第 6 条 この法人の会員として入会しようとする者は、 入会申込書を会長に提出して理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員、 準会員は、 総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、 総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は入会金及び会費は要しない。
(会員の資格喪失)
第8条 第 9条及び第 10 条の場合のほか、 会員が次にあげる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)死亡又は団体が解散したとき
(2)正当な理由なく会費をl年以上滞納し、かつ催告に応じない時
(3)総正会員の同意
(退 会)
第9条 会員は、 退会するときは、 未納の会費を完納のうえ、 退会届を会長に提出して、 任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員の除名については、 この法人の会員が法人の名誉を殻損し、又はこの法人の目的に反するような行為をしたときなど正当な理由があるときに限り、第19条第2項に定める総会の決議により除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会の1週間前までに理由を付けて、その旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
補則
一般社団法人 沖縄県設備設計事務所協会定款第7条に規程する会費は次ぎのとおりとする。
入会金 | 年会費 | ||
---|---|---|---|
正会員 | 50,000 円 | 正会員 | 50,000 円 |
賛助会員 | 50,000 円 | 賛助会員 | 30,000 円 |
準会員 | 20,000 円 | 準会員 | 10,000 円 |
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