入会案内

  1. トップページ
  2. 入会案内

入会案内 ■申込書のダウンロード

会 員 憲 章

  1. 会員は委託者の信頼に応え、設備設計事務所の構成員として、資質才能を充分に生かし、責務を果たさなければならない。
  2. 会員は委託者から適当な報酬を受け、委託者以外のものからいかなる利益供与も受けてはならない。
  3. 会員は常に知識と経験を傾注し、先進的な技術をもって社会に貢献するようつとめなければならない。
  4. 会員は常に人格の向上、研学に努め、会員相互は友愛をもって遇し、他の設計の名声を傷つけてはならない。
  5. 会員は施工者に対し、公正な態度でのぞみ、行き届いた工事監理をしなければならない。

定 款 抜 粋

(協会定款第2章第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条より)

第3章 会員

第5条

(会員の種別)

第5条 本会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)の社員とする。

(1)正会員 沖縄県内に主たる事務所を開設し、本会の目的に賛同する法人及び個人事務所の団体とする。

ア) 前項の事務所、建築設備設計・監理を専業とする。

イ) 前項に該当し、理事会で承認された者。

(2)準会員 本会の目的に賛同し、沖縄県内の法人及び個人事務所とする。

(3)賛助会員 本会目的及び事業に賛同または、支援する個人、法人及び団体とする。

(4)名誉会員 本会に功労のあった者で、総会で推薦された者

第6条
(入会)
本会にの会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して理事会の承認を受けなければならない。
第7条
(入会金及び会費)
正会員、準会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
名誉会員は入会金及び会費は要しない。
第8条
(会員の資格喪失)
第9条及び第10条の場合のほか、会員が次にあげる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡又は団体が解散したとき
(2) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じない時
(3) 総正会員の同意したとき
第9条
(退会)
会員は、未納の会費を完納のうえ、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
第10条
(除名)
会員が本会の名誉を毀損し、又は目的に反するような行為をしたときなど、第19条第2項に定める総会の決議により除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会の1週間前までに理由を付して、その旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
第11条
(拠出金品の不返還)
会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第12条
(会員名簿)
本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。なお、会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が本会に通知した居所あてに行うものとする。

協会の案内

入会のご案内

お知らせ

所在地
〒901-2101
沖縄県浦添市西原1-4-26
沖縄建築会館内
TEL
098-870-5500
FAX
098-870-5532